五十嵐酒造の高濃度アルコール
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五十嵐酒造の高濃度アルコール
令和2年5月 国 税 庁 からの資料より
「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」 の閣議決定について 本日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
【政令の概要】 国民生活安定緊急措置法(以下、「法」という。)第 26 条第 1 項および第 37 条の規定 に基づき、以下を定めます。
⑴ 法第 26 条第 1 項の政令で指定する生活関連物資等(※1)に、 「消毒等用アルコー ル」( ※2)を追加すること。 ※1 これまでは、「衛生マスク」のみ対象とされていました。 ※2 「消毒等用アルコール」とは、消毒等(消毒、殺菌その他これらに類する行為) に使用されることが目的とされている?アルコールを含有する医薬品・医薬部外 品及び?医薬品・医薬部外品以外のアルコール分 60 度以上の製品を指します。 また、これら消毒等アルコールを染み込ませた不織布等を含みます。 従って、アルコール分 60 度以上の酒類及びこれに不可飲処置を施したものも 含まれます(ただし、古酒等のように、消毒等に使用されることが目的とされて いないことが明らかなものは、規制対象とはなりません。)
⑵ 消毒等用アルコールを不特定の相手方に売り渡す者から消毒等用アルコールを購 入した者は、当該購入した消毒等用アルコールの譲渡(不特定又は多数の者に対し、 当該消毒等用アルコールの売買契約の申込み又は誘因をして行うものであって、当該 消毒等用アルコールの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない こと。
⑶ 規定違反を罰則の対象にすること。
⑷ 施行日以前に締結された売買契約による譲渡については、罰則規定を適用しないこ と。
公布:令和2年5月 22 日(金曜日) 施行:令和2年5月 26 日(火曜日)
詳細については、以下をご覧ください。
(経済産業省ニュースリリース URL)
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522003/20200522003.html